○奥出雲町山村振興農林漁業対策事業分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第169号
(趣旨)
第1条 本町が行う山村振興農林漁業対策事業のうち、町の直接事業主体に係る事業に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の賦課徴収についてはこの条例の定めるところによる。
(被徴収者)
第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業による受益の限度内において、当該事業により特に利益を受ける者とする。
(分担金)
第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち、国及び県から受けた補助金を差し引いた残額を超えない範囲内において町長が定める。
(分担金賦課の基準)
第4条 分担金の賦課基準は、受益者の関係、土地及び施設の関係その他の事情を勘案して町長が定める。
(調達の優先)
第5条 工事者は、その工事に要する労力資材等については、関係地区から優先的に調達するものとする。
(徴収方法)
第6条 分担金は、納入通知書により当該事業実施年度末までに徴収するものとする。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税条例の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。