○奥出雲町団体営草地開発整備事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第168号

(趣旨)

第1条 本町が行う団体営草地開発整備事業に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の賦課徴収についてはこの条例の定めるところによる。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業による受益の限度内において当該事業により特に利益を受ける土地の所有者及び耕作者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち、国及び県から受けた補助金を差し引いた残額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金賦課の基準)

第4条 分担金の賦課基準は、受益者の関係土地面積その他の事情を勘案して町長が定める。

(調達の優先)

第5条 工事者は、その工事に要する労力、資材等について関係地区から優先的に調達しなければならない。

(徴収方法)

第6条 分担金は、納入通知書により年度末までに徴収するものとする。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、奥出雲町税条例(平成17年奥出雲町条例第57号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町団体営草地開発整備事業分担金徴収条例(昭和57年仁多町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町団体営草地開発整備事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第168号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第168号