○奥出雲町農業生産法人開発営農開始支援資金貸付事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第50号

(目的)

第1条 奥出雲町国営農地開発地において、新たに経営を開始する農業生産法人及び新規経営部門を開始する農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)に対し、初期の経営安定を支援するため、奥出雲町(以下「甲」という。)が島根県農業協同組合(以下「乙」という。)に対し資金を預金し、農業生産法人の開発営農開始を支援するため農業生産法人開発営農開始支援資金貸付事業を設置する。

(事業の内容)

第2条 甲は、乙に対して開発農地において経営を開始する農業生産法人の初期の経営安定を支援するために毎年度1,000万円を預金する。

2 乙は、開発農地において経営を開始する農業生産法人に対し、経営の安定化を支援するために無利子の資金を貸し付ける。

(貸付限度額)

第3条 乙が農業生産法人に対し貸付できる限度額の総額は、甲が乙に預金する金額の範囲内とする。

2 乙が1農業生産法人に対し貸付できる限度額は、300万円以内とする。

(貸付資格者)

第4条 資金の貸付を受けようとする農業生産法人は、次の各号の要件を満たす農業生産法人とする。

(1) 島根県が認定する認定就農者の資格を有する者が構成する農業生産法人であって、開発農地で新たに経営を開始するもの

(2) 開発農業を主体に経営を展開する農業生産法人であって、新たに開発農地において経営部門を開始するもの

(3) 既存経営部門に加え、新たに開発農業に参入する農業生産法人

(貸付けの条件)

第5条 この事業の対象とする経費は、次の各号のとおりとする。

(1) 種苗、肥料、農薬、飼料等の購入費及び雇用労賃等の直接的現金経費

(2) 小農具の購入費

(3) 農業用建構築物及び農機具の修繕費

(4) 農業経営上必要な技術習得費

(5) 農業機械等の借上料

(6) その他必要と認めた経費

(審査会)

第6条 貸付事業を円滑に実施するため別表に定める審査会を置く。

2 審査会の開催は、町長が必要に応じ招集し会議を開催する。

3 審査会の事務局は、町長が指定する課内に置く。

(事業実施計画)

第7条 農業生産法人は、事業実施計画書を作成し乙に提出しなくてはならない。

2 乙は、前項の規定による事業実施計画書の提出があったときは、速やかに審査会へ進達しなければならない。

3 審査会は、事業実施計画書の提出があったときは、計画の適否に係る協議を行い、適当と認めた場合は、町長に当該事業計画の適否について報告するものとする。

4 町長は、審査会の報告に基づき事業実施計画の認定を行うものとする。

5 農業生産法人は、各年の決算報告書及び事業計画書を作成し、乙に提出しなければならない。

(経営指導)

第8条 審査会は、次の指導、助言を行わなければならない。

(1) 農業生産法人の経営安定を図るための必要な指導、助言

2 審査会は、農業生産法人に対し農業経営簿記を記帳し各経営部門を区分経理し明確かつ明瞭な経理を行うよう指導しなければならない。

3 乙は、農業生産法人の各年の事業計画書を審査会へ提出しなければならない。

4 乙は、各年の農業生産法人の決算報告書を審査会へ提出し、必要なときは審査会の指導を受けなければならない。

(貸付対象期間及び返済方法)

第9条 この事業に係る資金の返済方法は、次のとおりとする。

(1) 事業資金の貸付対象期間は、1認定当たり5年間以内とする。

(2) 事業資金の返済期間は、1年間以内とし、毎年度、事業計画に基づき必要な資金を貸し付ける。

(事業実施期間)

第10条 事業の認定期間は、平成18年度までとし、事業実施期間は、前条の規定に基づき事業費返済終了をもって完了する。

(資金預金期間)

第11条 甲が乙に預金する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1箇年間とし、預金期間終了後、乙は、速やかに預金を返還するものとする。ただし、貸付返済金に欠損金が生じた場合は、別途協議する。

2 甲、乙双方において異議申出がない場合は、年度ごとに前項の規定に基づき預金期間の更新をすることができる。

(利息)

第12条 甲が乙に対し預金する資金の利息は、無利息とする。

(特別措置)

第13条 奥出雲町の担い手育成制度により、既に就農開始した者であって、国及び県の制度の適用を受けられなかった認定就農者で、就農経過年数5箇年を経過していない者に限り、本事業を適用する。ただし、貸付対象年数は、認定就農者の認定期間内とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農業生産法人開発営農開始支援資金貸付事業実施要綱(平成14年横田町訓令(甲)第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第193号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

農業生産法人に係る開発営農開始支援事業審査会

構成

島根県農業普及部仁多地域振興グループ

島根県農業協同組合横田支店

島根県農業協同組合仁多営農経済センター

(社)奥出雲町農業公社

奥出雲町農業委員会

奥出雲町農業振興課

奥出雲町農業生産法人開発営農開始支援資金貸付事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)