○奥出雲町産業振興協議会技術者連絡会規則
平成18年1月11日
規則第2号
(設置)
第1条 この規則は、奥出雲町産業振興協議会設置条例(平成17年奥出雲町条例第265号。以下「条例」という。)第13条に定めるところにより奥出雲町産業振興協議会の円滑なる運営を図るため奥出雲町産業振興協議会技術者連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(目的)
第2条 連絡会は、条例第1条の目的達成のための経営及び技術指導等普及体制の強化を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 連絡会は、次の各号に定める各関係団体の職員のうちから協議会長が委嘱した職員(以下「会員」という。)をもって組織し、農産・畜産・特産・開発・担い手育成の各部会を置くものとする。
(1) 東部農林振興センター雲南事務所農業普及部仁多地域振興グループ
(2) 奥出雲町
(3) 島根県農業協同組合
(4) 仁多郡森林組合
(5) 奥出雲町農業委員会
(6) 奥出雲町土地改良区
(7) 奥出雲町農業公社
(会長及び副会長)
第4条 連絡会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は連絡会の会員の互選による。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は連絡会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会長は必要の都度連絡会を開催し、農林業経営全般にわたる調査研究を行い生産者に対し積極的に生産、経営指導及び助言を行うものとする。
4 会長は、奥出雲町産業振興協議会及び奥出雲町産業振興協議会専門部会に対して意見具申を行うものとする。
(会長及び副会長の任期)
第6条 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議及び議決)
第7条 連絡会は、必要の都度開催するものとし、会員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
2 会議の議長は、会長があたる。ただし、会長が欠席の場合は、副会長があたる。
3 会議の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第8条 連絡会の事務局は、町長が指定する課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、連絡会の合議により定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月27日から適用する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。