○奥出雲町産業振興協議会専門部会規則

平成18年1月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、奥出雲町産業振興協議会設置条例(平成17年奥出雲町条例第265号)第4条第11号に定める奥出雲町生産者団体で組織する奥出雲町産業振興協議会専門部会(以下「部会」という。)の円滑なる運営を図るため必要な事項を定める。

(専門部会の設置)

第2条 部会は、生産者団体等をもって組織し、次の部会を置く。

農産振興部会、畜産振興部会、特産振興部会、商工振興部会、開発営農振興部会

(専門部会の事務)

第3条 部会は農業経営全般にわたる調査研究を行い、生産者に対し積極的に生産指導助言を行うものとし、必要に応じて啓発事業を行う。

(部会長及び副部会長)

第4条 部会に部会長及び副部会長を置く。部会長及び副部会長は、生産者団体等の代表者の互選による。

(部会長及び副部会長の職務)

第5条 部会長は、部会を代表し、会務を掌理し、農産振興部・畜産振興部・特産振興部・開発営農振興部の各部会長は奥出雲町産業振興協議会(以下「産業振興協議会」という。)の委員となる。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 部会長は必要の都度部会を開催する。

4 部会長は、産業振興協議会及び奥出雲町産業振興協議会技術者連絡会に対して意見具申を行うものとする。

(部会長及び副部会長の任期)

第6条 部会長及び副部会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議及び議決)

第7条 部会は、必要の都度開催するものとし、部員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

2 会議の議長は、部会長があたる。ただし、部会長が欠席の場合は、副部会長があたる。

3 会議の議決は、出席部員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 部会に事務局を置き、事務局員はあらかじめ部会長が指名した部員をもって充てるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、各部会長の合議により定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月27日から適用する。

奥出雲町産業振興協議会専門部会規則

平成18年1月11日 規則第1号

(平成18年1月11日施行)