○奥出雲町農業振興センター設置規程
平成17年3月31日
告示第50号
(設置)
第1条 奥出雲町の農業、農村活性化と農林業経済の拡大を目的に、農業振興対策の研究開発及び啓発普及と担い手育成、農家経営の安定対策を農林業関係機関、団体が一体となって振興を図るため、奥出雲町行政組織の事務執行規則(平成17年奥出雲町規則第3号)第4条の規定に基づき、奥出雲町農業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事項の総合的な調整に当たる。
(1) 農業振興対策の調査研究と企画立案の調整
(2) 農業振興対策事業に係る関係機関、団体相互間の調整
(3) センター事務に係る会議の運営及び施策調整
(4) その他町長が特に必要と認めた事項の調整
(組織)
第3条 センターは、町長が指定する課及び農業委員会事務局をもって構成する。
2 センターにセンター長を置く。
3 センター長は副町長の職をもって充て、副センター長は町長が指定する課長の職をもって充てる。
4 センターを構成する課等による職員を置く。
(事務処理)
第4条 センター長は、別表の事務を処理する。
2 センター事務を処理するため会議を置く。
3 会議は、各課廨長等をもって構成し、会議に関する事項は、センター長が定める。
第5条 前条に定めるもののほか、センターが行う事務の処理に必要な事項は、町長又はセンター長が定める。
(庶務)
第6条 センターの庶務は、町長が指定する課において処理する。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
奥出雲町農業振興センター事務に関する事項
事務区分 | 調整事項 |
1号事務 調整事務 | 1 農業振興対策に係る調査研究及び企画調整に関すること。 2 農業振興対策に係る財務調整に関すること。 3 農業振興対策に係る関係機関、団体間の調整に関すること。 4 その他特に町長が指示した事項の調整に関すること。 |
2号事務 会議事務 | 1 センター会議の運営に関すること。 2 奥出雲町営農対策会議の運営に関すること。 3 その他町長が必要と認めた会議に関すること。 |
3号事務 特定事務 | 1 奥出雲健康村建設(除く、(株)よこた関係事務)に係る総合調整及びマネージメントに関すること。 2 奥出雲町農業公社経営関連事業の総合調整及びマネージメントに関すること。 |