○奥出雲町農業振興センター設置規程

平成17年3月31日

告示第50号

(設置)

第1条 奥出雲町の農業、農村活性化と農林業経済の拡大を目的に、農業振興対策の研究開発及び啓発普及と担い手育成、農家経営の安定対策を農林業関係機関、団体が一体となって振興を図るため、奥出雲町行政組織の事務執行規則(平成17年奥出雲町規則第3号)第4条の規定に基づき、奥出雲町農業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事項の総合的な調整に当たる。

(1) 農業振興対策の調査研究と企画立案の調整

(2) 農業振興対策事業に係る関係機関、団体相互間の調整

(3) センター事務に係る会議の運営及び施策調整

(4) その他町長が特に必要と認めた事項の調整

(組織)

第3条 センターは、町長が指定する課及び農業委員会事務局をもって構成する。

2 センターにセンター長を置く。

3 センター長は副町長の職をもって充て、副センター長は町長が指定する課長の職をもって充てる。

4 センターを構成する課等による職員を置く。

(事務処理)

第4条 センター長は、別表の事務を処理する。

2 センター事務を処理するため会議を置く。

3 会議は、各課廨長等をもって構成し、会議に関する事項は、センター長が定める。

第5条 前条に定めるもののほか、センターが行う事務の処理に必要な事項は、町長又はセンター長が定める。

(庶務)

第6条 センターの庶務は、町長が指定する課において処理する。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

奥出雲町農業振興センター事務に関する事項

事務区分

調整事項

1号事務 調整事務

1 農業振興対策に係る調査研究及び企画調整に関すること。

2 農業振興対策に係る財務調整に関すること。

3 農業振興対策に係る関係機関、団体間の調整に関すること。

4 その他特に町長が指示した事項の調整に関すること。

2号事務 会議事務

1 センター会議の運営に関すること。

2 奥出雲町営農対策会議の運営に関すること。

3 その他町長が必要と認めた会議に関すること。

3号事務 特定事務

1 奥出雲健康村建設(除く、(株)よこた関係事務)に係る総合調整及びマネージメントに関すること。

2 奥出雲町農業公社経営関連事業の総合調整及びマネージメントに関すること。

奥出雲町農業振興センター設置規程

平成17年3月31日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第50号
平成19年3月19日 告示第2号
令和4年4月1日 告示第107号