○奥出雲町農業委員会の事務局の組織に関する規程
平成17年4月20日
農業委員会訓令第2号
第1条 この訓令は、奥出雲町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため奥出雲町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第2条 事務局に、事務局長及びその他の職員を置く。
第3条 事務局長は、会長の命を受けて、その所管事務を掌理し職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
第4条 事務局は、次の事務を所掌する。
(1) 人事に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。
(4) 諸証明及び閲覧の許可に関すること。
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項
(6) 自作農の創設、維持に関する事項
(7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
(8) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)その他の法令により、その権限に属させた事項
(9) 前各号のほか、法令によりその権限に属させた事項
(10) その他委員会が定めた事項
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月20日から施行する。