○奥出雲町農業委員会会議規則
平成17年4月20日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 奥出雲町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨を請求したとき。
(2) 知事が法令に基づき議案を示して、再議を命じたとき。
(3) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事件を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、奥出雲町役場掲示場に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席、遅刻の届出)
第5条 委員は、事故のため出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由をつけて、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第7条 委員の議席は、一般選挙後最初の委員会においてくじで決める。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って議席を変更することができる。
3 議席には、番号を付けるものとする。
(会議の成立)
第8条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の開閉)
第9条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告したのちは、何人も議事について発言することができない。
3 開会予定時刻後、相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第11条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第12条 会長は、必要があると認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第13条 委員会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、事務局職員又はその他の者に事件の趣旨等を説明させることができる。
(発言)
第14条 委員は、議題について、自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員は、会議で発言しようとするときは、会長の許可を得た後でなければ行うことができない。関係職員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議の制限)
第15条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議、動議の採決順序)
第17条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件又は動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者又は発議者から、その旨を請求しなければならない。
(議事参与の制限)
第19条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(採決の宣告)
第20条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第21条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は5人以上の請求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採決)
第22条 会長は、事件について前項の規定によるほか、異議の有無を委員会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議決)
第23条 委員会の議決は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(会議の公開)
第24条 委員会の会議は、公開する。
(議事録)
第25条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事のほか、開会、閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録には、議長及び委員会が定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
4 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第26条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、棒、旗、のぼり類を携帯してはならない。
4 傍聴人は、議場において発言し、その他拍手等けん騒にわたる行為をしてはならない。
5 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第27条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるとき、議長の指示に従わないときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会長の代理)
第28条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。
(会議規則の疑義)
第29条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、委員から異議があるときは、委員会に諮ってこれを決めるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月20日から施行する。