○町立奥出雲病院診療規程
平成17年3月31日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、町立奥出雲病院の診療に関して受付時間その他を定めるものとする。
(受付及び診療時間)
第2条 外来患者の受付時間は、午前8時30分からとする。
2 外来患者の診療時間は、8時40分から午後5時15分までとする。
(休診)
第3条 勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日は、外来患者の診療を休止する。
(臨時の措置)
第4条 院長が必要と認めた場合は、前2条の規定にかかわらず、臨時に受付時間を変更し、又は診療を休止することができる。
(急を要する患者の診療)
第5条 急を要する患者については、前3条の規定にかかわらず診療を行うものとする。
(入院手続)
第6条 入院しようとする者は、身元引受人及び連帯保証人と連署の上、入院申込書(様式)を提出し、院長の承認を得なければならない。ただし、院長がその必要がないと認めるものは、この限りでない。
2 前項の保証人は、奥出雲町内に住居を有し、かつ、奥出雲病院が定めた保証限度額(45万円)の支払いが可能な独立の生計を営む者で、院長が適当であると認めたものでなければならない。ただし、奥出雲町内の保証人を得ることが困難な場合は、この限りでない。
(保証金)
第7条 前条の入院申込書を提出することができない者は、町立奥出雲病院の1月の平均入院料に相当する金額(15万円)を保証金として納付しなければならない。
2 前項の保証金は、退院の際これを還付するものとする。ただし、入院料その他未払の料金があるときは、その金額を控除して残額を還付するものとする。
(訪問診療)
第8条 通院することが極めて困難である患者については、本人又は関係者の申出によって訪問診療を行うものとする。
(付添人)
第9条 入院患者が付添人を希望するときは、本人又は関係者は、主治医を経て院長に申し出てその承認を受けなければならない。
(退院)
第10条 患者が退院しようとするときは、本人又は関係者から主治医を経て院長に申し出てその承認を受けなければならない。
(指示)
第11条 院長は、患者及びその付添人に対して、診療上又は院内の秩序保持のため必要と認める指示をすることができる。
2 患者及び付添人は、前項の指示に従わなければならない。
(退院又は診療の中止)
第12条 院長は、患者又は付添人が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命じ又は診療を中止することができる。
(1) 入院又は診療の必要がなくなったとき。
(2) 前条の指示に従わず、その他不都合の行為があったとき。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年企管規程第14号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第3号)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。