○奥出雲町医師住宅設置規程
平成17年3月31日
公営企業管理規程第8号
(設置)
第1条 町立奥出雲病院に勤務する医師の福利厚生を図るため、奥出雲町医師住宅(以下「医師住宅」という。)を設置する。
(用語の意義)
第2条 医師住宅とは、町立奥出雲病院医師の住居の用に供する住宅施設をいう。
(名称及び位置)
第3条 医師住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(入居)
第4条 医師住宅を使用しようとする者は、医師住宅使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(保全義務)
第5条 医師住宅を使用する者(以下「使用者」という。)は善良な管理のもとに使用しなければならない。
2 使用者は、故意又は重大な過失により建物又はその附属物を損傷、汚損、焼失したときは、使用者はこれを原形に復し又はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の場合において町長が特別の事情があると認めるときは、賠償を減免することができる。
(使用者の経費負担義務)
第6条 次に掲げる経費は、使用者の負担とする。ただし、町長が使用者に負担させることが不適当と認めたときは、この限りでない。
(1) 住宅の清掃に要する経費
(2) 電気、水道及びLPガス等の経費
(3) その他小破損修繕に要する経費
(使用料)
第7条 医師住宅の1戸当たりの使用料は、別表第3のとおりとする。
2 前項の使用料は、管理者が発行する納入通知書により毎月末までに納入しなければならない。
3 新たに医師住宅の賃貸を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、その月の日数に応じて計算した額とする。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(住宅の明渡し)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由によりその使用資格を失った日から30日以内に医師住宅を明け渡さなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その期間を延期することができる。
(1) 職員の身分を失ったとき。
(2) 転勤等により住宅に居住する必要がなくなったと町長の認めたとき。
(3) その他町長が明渡しを命じたとき。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年企管規程第14号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第6号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
第1医師住宅 | 奥出雲町三成197番地11 |
第2医師住宅 | 奥出雲町三成215番地2 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 戸数 | 称号 |
第1医師住宅 | 8戸 | 世帯用 101号、102号、201号、202号 |
単身用 301号、302号、303号、304号 | ||
第2医師住宅 | 1戸 | 世帯用 |
別表第3(第7条関係)
名称 | 称号 | 全額 |
第1医師住宅 | 世帯用 | 12,000円 |
単身用 | 8,000円 | |
第2医師住宅 | 世帯用 | 45,000円 |