○町立奥出雲病院被服貸与規程
平成17年3月31日
公営企業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、町立奥出雲病院に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して貸与する被服(以下「貸与被服」という。)に関して規定することを目的とする。
(貸与被服の着用)
第2条 職員は、公務執行中はこの規程に定める貸与被服を着用しなければならない。
(貸与被服の種別等)
第3条 貸与被服の着用者、種別、貸与数量、貸与期間等は、別表のとおりとする。
2 院長は、使用の事実をしん酌して前項の貸与期間を伸縮することができる。
(貸与)
第4条 貸与被服の貸与は、新任又は貸与期間満了の際これを行う。
2 前項の規定にかかわらず貸与被服が天災地変その他やむを得ない理由によって亡失又はき損したとき又は院長がその必要があると認めたときは、貸与期間中でも新たに貸与被服を貸与することができる。
(譲渡等の禁止)
第5条 貸与被服は、譲渡貸与、入質の処分をしてはならない。
(交付)
第6条 貸与期間を経過した貸与被服は、これを着用者に交付する。
(返納)
第7条 貸与期間満了前に着用者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに被服を返納しなければならない。
(1) 退職
(2) 転職
(3) 死亡
(4) 休職
(5) 就業禁止
(損害賠償)
第8条 着用者が故意又は過失により貸与被服を亡失又はき損したときは、着用者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、院長が査定する。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年企管規程第14号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第6号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
着用者 | 種別 | 貸与数量 | 貸与期間 | 備考 |
看護師及びこれに準ずる業務に従事する者 | 看護衣 | 1着 | 1年 |
|
予防衣 | 1着 | 1年 |
| |
看護靴 | 1足 | 1年 |
| |
ストッキング | 1足 | 1年 |
| |
調理員及びこれに準ずる業務に従事する者 | 調理衣 | 1着 | 1年 | |
調理帽又は衛生帽 | 1箇 | 1年 | ||
前掛 | 1枚 | 1年 | ||
調理靴 | 1足 | 1年 | ||
設備員及びこれに準ずる者 | 作業衣 | 1着 | 2年 |
|
上記以外の者 | 予防衣 | 1着 | 1年 |
|
診察衣 | 1着 | 1年 |
|