○町立奥出雲病院当直規程
平成17年3月31日
公営企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 町立奥出雲病院の当直勤務については、この規程の定めるところによる。
(当直員)
第2条 職員は、勤務時間外、勤務を要しない日、休日等には順番で当直しなければならない。ただし、第6条に定める職員は、当直勤務に従事しない。
2 当直員の定数は、1人とする。ただし、院長が必要と認める場合は、臨時に増員することができる。
(当直の種類及び勤務時間)
第3条 当直は、宿直と日直の2種とし、勤務時間は、原則として次のとおりとする。ただし、時間経過後であっても引継ぎを終わるまでは、なお、引き続き当直勤務に従事しなければならない。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 勤務を要しない日、休日等にあっては、午前8時30分から午後5時15分まで
2 当直員の定位置は、宿直にあっては当直室、日直にあっては受付窓口とする。
(当直の勤務命令)
第4条 当直の勤務命令は、院長がその順序及び日割を定め、当直順番簿(様式第1号)により当直日の前月末までに本人に通知して行う。
(事故による代直)
第5条 当直を命ぜられた職員が病気、事務の都合上その他やむを得ない事故により当直することができないときは、他の職員と交替することができる。この場合において、当直を命ぜられた者は、交替簿(様式第2号)により交替者の氏名及び交替理由を院長に申し出て承認を受けなければならない。
(当直の免除)
第6条 次に掲げる職員は、当直を免除する。
(1) 新たに採用されて90日を経過しない者
(2) 年齢18歳未満の者
(3) 当直に支障があると認められる病気にかかっている者
(4) その他院長が免除の必要があると認めた者
2 女子職員は、宿直に限り免除する。
(当直員の任務)
第7条 当直員は、当直心得を遵守するとともに緊急事務その他文書物品の収受発送等の事務を処理するほか院内及び構内を巡視して院内外の取締警備並びに災害防止の任に当たるものとする。
2 当直員は、異例の事故が発生したときは機宜の方法により院長又は関係者に報告し指示を受けなければならない。ただし、事態急迫のため指示を受けるいとまのないときは、直ちに臨機の処置をするとともに院長に急報して指揮を受けなければならない。
(当直日誌)
第8条 当直員は、当直日誌(様式第3号)に次の事項を記載し勤務時間終了後、収受物件とともに院長に引き渡し、その決裁を受けなければならない。
(1) 当直員の職氏名
(2) 取扱文書、物品の種類及び件数
(3) 取り扱った事件の処理要領
(4) 院内外の取締りに関する事項
(5) 前各号のほか、必要な事項
(事務引継)
第9条 当直員は、勤務前、院長又は当直員から申し送り事項を受け、勤務終了後その取扱いに係る文書、物品とともに院長又は次の当直員に引き継がなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年企管規程第14号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
当直心得
1 みだりに定位置を離れ、又は外出してはならない。
2 玄関の開錠は午前6時30分とし、施錠は午後9時とする。
3 防災センター監視装置を監視し、異常を認めたときは、直ちに係員に急報する。
4 急患の来院については、当直看護師に連絡するとともに所要の事務手続をすること。
5 院内又は付近の火災の場合は、消防本部に急報すると同時に上司に急報し入院患者の安全を旨とし、機宜の措置をとること。
6 時間外勤務者あるときは、出退勤を確認し、勤務時間を聴取すること。
7 電話の取次ぎは、的確に行うこと。