○町立奥出雲病院の規律に関する規程
平成17年3月31日
公営企業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、町立奥出雲病院内における公務の適正な運営を保障するにたる秩序の確立を図ることを目的とする。
(商行為及び宣伝行為の制限)
第2条 病院内で物品の販売その他これらに類する商行為をし、又は講演その他宣伝行為をしようとする者は、院長の許可を受けなければならない。
(広告物の制限)
第3条 病院内にビラ、ポスターその他広告物(以下「広告物」という。)を配布又は掲示しようとする者は、院長の許可を受けなければならない。
(多数の者の入場制限)
第4条 陳情、参観等のため多数が同時に病院内に入ろうとするときは、あらかじめ目的、所要時間、参加人員及び責任者の住所、氏名を届け出、院長の許可を受けなければならない。
(執務時間外の制限)
第5条 日曜、休日及び執務時間外に病院に入ろうとする者は、当直員に届出許可を受けなければならない。
2 病院から退出しようとする場合は、当直員に届け出なければならない。
(病院内へ入場禁止及び退去命令)
第6条 院長又は当直員は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係者に対し、病院内に入ることを禁止し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) 凶器その他危険物を携帯する者があるとき。
(2) 酒気を帯び又は精神に異常があると認められるとき。
(3) 旗、のぼり、宣伝板等を持って病院内に立ち入り、又は集団にて構内の秩序を妨げるおそれのあるとき。
(4) 著しく病院内の通行を妨げるおそれのあるとき。
(6) 公務の執行又は院内規律の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(広告物の収去)
第7条 第3条の許可を受けず、又は許可の事実と相違して配布し、若しくは掲出され、又は所定の掲出期間を経過した広告物があるときは、院長は所属職員に命じて収去させることができる。
附則
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年企管規程第14号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。