○町立奥出雲病院の使用料及び手数料に関する条例

平成17年3月31日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、町立奥出雲病院事業に関し、その施設を利用する場合における使用料及び手数料に関する事項について定めるものとする。

(使用料等)

第2条 町立奥出雲病院事業により設置された施設を利用し、又は診療等を受けようとする者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。

2 前項の使用料又は手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付その他法令の規定によりその給付に要する費用の額が同法第76条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定めにより算定されることとされている療養の給付を受けることができる場合又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付を受けることができる場合 診療報酬の算定方法(健康保険法第76条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定に基づき療養の給付に要する費用の額の算定に関して厚生労働大臣が定めるものをいう。)に定める医科診療報酬の点数表(以下「診療報酬点数表」という。)により算定した額及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項の規定に基づき入院時の食事療養及び生活療養の費用の額に関して厚生労働大臣が定めるものをいう。以下「食事療養等費用額算定表」という。)により算定した額

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付を受けることができる場合 厚生労働省労働基準局長が定めた労災診療費算定基準により算定した額

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養の給付を受けることができる場合 地方公務員災害補償基金との診療契約により算定した額

(4) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用のある療養の場合 診療報酬点数表により算定した1点につき15円として算定した額及び食事療養等費用額算定表により算出した額に100分の150を乗じて算定した額

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付又は予防給付を受けることができる場合 介護報酬の算出方法(同法第41条第4項、第48条第2項及び第53条第2項の規定に基づき介護に要する費用の額の算定に関して厚生労働大臣が定めるものをいう。)により算定した額

(6) 前各号に掲げる場合以外の場合 診療報酬点数表により算出した点数1点につき15円として算定した額及び食事療養等費用額算定表により算出した額に100分の150を乗じて算定した額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により、消費税を課されないこととなる場合以外は、当該額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)

3 前項に定めないものに係る使用料又は手数料の額については、町長が別に定める。

(使用料等の不還付)

第3条 既に納付した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第4条 町長は、公益上特に必要があると認める者について、前条に規定する使用料又は手数料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、仁多町立仁多病院の使用料及び手数料に関する条例(平成12年仁多町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第275号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の町立奥出雲病院の使用料及び手数料に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第2項第6号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

町立奥出雲病院の使用料及び手数料に関する条例

平成17年3月31日 条例第161号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 病院・診療所/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第161号
平成17年9月27日 条例第275号
平成18年10月30日 条例第49号
平成20年3月19日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第26号