○町立奥出雲病院委託学生奨学金貸与規則

平成17年3月31日

規則第79号

(目的)

第1条 この規則は、町立奥出雲病院(以下「病院」という。)が看護師、助産師、准看護師及び医療技術者(以下「看護師等」という。)充足対策の一助として、その修学を容易にすることを目的とする。

(資格条件及び決定)

第2条 この規則による奨学金は、大学、短期大学、専門学校又は養成所等の教育機関のうち、看護師等に関する免許の取得に必要な受験資格を取得できる教育機関(以下「医療技術諸学校等」という。)の入学試験に合格した者で、その課程を終了し、国家試験等に合格後病院に勤務を希望するもののうちから選考し、院長が決定するものとする。

(奨学金の額)

第3条 この奨学金は、月額5万円を無利子で貸与するものとする。

2 奨学金は、貸与期間中、毎月10日(休日のときはその前日)に貸与するものとする。

(貸与の期間)

第4条 この奨学金は、第2条に規定する医療技術諸学校等へ、入学した月から卒業の属する月までの間に限り貸与するものとする。

(就学の地域)

第5条 就学の地域は、日本国内であれば別に指定しない。

(奨学金の申込み及び手続)

第6条 この規則による奨学金の貸与を受けようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(2) 奨学金貸与申請書(様式第1号)

(3) 債務保証書(様式第2号)

(返還の免除)

第7条 この奨学金の貸与を受けた者で、それぞれの国家試験等合格後病院に貸与期間の1.5倍に相当する期間以上勤務したときは、返還を免除するものとする。

2 前項に規定する業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため、業務を継続することができなくなったときは、返還を免除するものとする。

(貸与決定の取消し)

第8条 院長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 奨学金を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げる外院長が必要と認めたとき。

(奨学金の返還)

第9条 やむを得ない事由により、第7条第1項に規定する期間勤務しなかった場合は、勤務しなかった月数に応じて奨学金を1週間以内に返還しなければならない。

2 前条各号のいずれかに該当した場合は、貸与を受けた奨学金を1週間以内に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項が生じた場合は、院長が決定することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立仁多病院委託学生奨学金貸与規則(昭和47年仁多町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第144号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条第1項の規定は、令和5年10月1日以降に新たに勤務する者から適用し、同日前から勤務する者については、なお従前の例による。

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町立奥出雲病院委託学生奨学金貸与規則

平成17年3月31日 規則第79号

(令和5年10月1日施行)