○町立奥出雲病院医師貸付金条例

平成17年3月31日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、町立奥出雲病院に赴任する医師に対し、必要な資金を貸し付け奥出雲町医療行政に寄与することを目的とする。

(貸付限度額)

第2条 貸付金の額は、500万円以内とする。

(貸付利率)

第3条 貸付金の利率は、年7パーセント以内とする。

(償還年度)

第4条 貸付金の償還は、10年以内とする。

(償還方法)

第5条 貸付金の元利償還は、町長及び借受人双方契約のもとに貸付けの翌月から毎月の給料及び期末、勤勉手当より引去、償還するものとする。

第6条 借受人は、連帯保証人2人又は借入金額に相当する有価証券その他必要と認められるものを借受けと同時に担保物件として町長に提出しなければならない。

第7条 借受人が元利金の償還を完了しないときは、前条の担保物件は、町の所有に帰属するものとする。

2 町長は、前項の規定による担保物件の額が残額より多いときは、その差額を借受人に返済するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立仁多病院医師貸付金条例(昭和46年仁多町条例第25号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第275号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

町立奥出雲病院医師貸付金条例

平成17年3月31日 条例第160号

(平成17年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 病院・診療所/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第160号
平成17年9月27日 条例第275号