○町立奥出雲病院審議会条例
平成17年3月31日
条例第159号
(設置)
第1条 町立奥出雲病院事業(以下「病院事業」という。)の管理、運営に関する重要な事項を審議するため町立奥出雲病院審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議又は建議する。
(1) 病院事業の経営に関すること。
(2) 病院事業の運営、管理に関すること。
(3) その他重要なる事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうち、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 町議会の議員 5人以内
(2) 町住民及び学識経験のある者 8人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事を置く。
2 幹事は、病院事務長をもって充てる。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、病院において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第275号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。