○町立奥出雲病院顧問設置条例
平成17年3月31日
条例第158号
(趣旨)
第1条 町立奥出雲病院(以下「町立病院」という。)の向上発展を図るため、この条例の定めるところにより学識経験者及び功労者を顧問に委嘱することができる。
(委嘱)
第2条 顧問は、町長が議会の同意を得て委嘱する。
(職務)
第3条 顧問は、町立病院の重要な施策、事業及び運営の専門的事項について意見を述べることができる。
(報酬及び費用弁償)
第4条 顧問には、別に定める報酬及び費用弁償を支給することができる。
(任期)
第5条 顧問の任期は、町長が定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第275号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。