○町立奥出雲病院事業の設置等に関する条例
平成17年3月31日
条例第157号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、奥出雲町国民健康保険被保険者等、町民の健康保持増進に必要な医療を提供するため、町立病院(以下「病院」という。)を設置する。
2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 町立奥出雲病院
位置 奥出雲町三成1622番地1
3 病院の診療科は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 整形外科
(4) 産婦人科
(5) リハビリテーション科
(6) 眼科
(7) 小児科
(8) 皮膚科
(9) 耳鼻咽喉科
(10) 泌尿器科
(11) 麻酔科
(12) 総合診療科
4 病床数は、98床とする。
(任務)
第2条 病院は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他各種社会保険の趣旨に基づき、患者の診療及び町民の健康保持増進に寄与し、国民健康保険事業の円滑な運営に協力するものとする。
(2) 奥出雲町の中核的な医療施設として機能を発揮するとともに、公衆衛生行政機関との連携を保ち、疾病の予防と療養の給付の一体的運営を図るものとする。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により被保険者等に保健医療サービス及び福祉サービスの提供を行い地域住民の福祉の増進に寄与するものとする。
(診療等)
第3条 病院は、国民健康保険その他各種社会保険及び介護保険の被保険者等に対して、次の各号による診療等を行うものとする。
(1) 診療
(2) 薬剤診療材料の支給
(3) 処置、検査、手術、機能維持回復及びその他の治療
(4) 病院への収容
(5) 療養指導及び健康教育、健康診査等疾病の予防
(6) 居宅サービス事業
(附帯事業)
第4条 病院の附帯事業として行う事業、施設の名称及び定員は次のとおりとする。
事業 | 施設の名称 | 定員 |
介護医療院事業 | 奥出雲病院介護医療院 | 60人 |
訪問看護事業 | 奥出雲訪問看護ステーションにた | ― |
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第275号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第37号)
この条例は、令和6年11月1日から施行する。