○奥出雲町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第156号)第13条の規定に基づき、奥出雲町が行う奥出雲町廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 処理施設の休場日は、原則として日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除き次のとおりとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 年末年始 1月2日3日及び12月30日31日

(2) お盆 8月14日及び15日

(利用時間)

第3条 処理施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、特別な事由があるときは、これらの日又は時間を変更することができる。

(1) 仁多可燃物処理センター

(2) 仁多クリーンセンター

 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時まで

 土曜日 午前9時から午前11時まで

(利用者の遵守事項)

第4条 処理施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 町が指定した分別区分により分別の徹底をしなければならない。

(2) 構内における車両の通行速度は、毎時20キロメートル以内とする。

(3) 利用に際しては、常に搬入場所及びその周辺の清潔を保たなければならない。

(4) 構内においては、職員の指示に従わなければならない。

(利用等の制限)

第5条 町長は、処理の都合により、搬入量及び時間を制限することができる。

(利用者の協力義務)

第6条 施設を利用しようとする者は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる可燃性一般廃棄物については、自ら処分し減量に努めるとともに、自ら処分ができないものについては、分別の徹底を図り、町の収集計画に従って指定したごみ袋により所定の場所に持ち出すか、又は施設へ直接搬入する等町長が示す方法に協力しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第77号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第77号