○奥出雲町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、奥出雲町の区域内から排出された廃棄物を適正に処理するため設置した、奥出雲町廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。
(名称及び位置)
第3条 処理施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁多可燃物処理センター | 奥出雲町三成1392番地 |
仁多クリーンセンター | 奥出雲町横田1539番地6 |
(管理)
第4条 町長は、法第8条の3の規定により、処理施設の維持管理を行う。
(収集方法)
第5条 廃棄物は、可燃物と不燃物に分けて収集日を定めて収集する。
2 収集日には、定められた所定の場所に廃棄物を持ちださなければならない。
(処理方法)
第6条 可燃物は、原則として焼却処分にし、不燃物は、資源物等をリサイクルし、残渣は埋立地へ埋没する。
(産業廃棄物の処理)
第7条 法第11条第2項の規定により一般廃棄物とあわせて処分することができる産業廃棄物については、別に定める。
(利用者等)
第8条 処理施設の利用者は、奥出雲町に住所を有する個人及び官公署、事業所又は事業所を有する法人とする。
2 法第7条第1項の規定により許可を受けた一般廃棄物処理業者及び町長が特に処理を必要と認めた者とする。
(手数料)
第9条 廃棄物の収集及び処分に関し、別表第1に定める手数料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を徴収する。
2 廃棄物の持込み及び処分に関し、別表第2に定める手数料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を徴収する。
(手数料の納付)
第10条 前条の規定による手数料は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(手数料の還付)
第11条 既に納付した手数料は還付しない。ただし、管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。
(損害の賠償)
第12条 利用者が、処理施設の建物、構造物その他備品等に損害を与えたときは、これを原形に復し、又は管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過処置)
2 この条例による改正後の奥出雲町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例第9条の規定は、施行の日以後の使用に係る手数料について適用し、同日前に使用した手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
収集によるもの | 可燃ごみ | 指定袋大1枚 | 47円 |
指定袋小1枚 | 26円 | ||
資源ごみ | 指定袋大1枚 | 47円 | |
指定袋小1枚 | 26円 | ||
不燃ごみ | 指定袋大1枚 | 47円 | |
指定袋小1枚 | 26円 |
別表第2(第9条関係)
持込みによるもの | 家庭系廃棄物 | 500キログラムまで | 629円 |
500キログラム増すごとに | 629円 | ||
事業系廃棄物 | 500キログラムまで | 3,143円 | |
500キログラム増すごとに | 3,143円 |