○奥出雲町医師確保奨励条例
平成17年3月31日
条例第155号
(目的)
第1条 この条例は、奥出雲町内で医療に携わる医師の確保を図るために必要な措置について定め、本町の医療提供体制の安定化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、医師(医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する免許を有する者をいう。)とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 奥出雲町内における診療所、病院及び介護老人保健施設(以下「医療機関等」という。)を運営する者及び医療機関等に勤務する者で、心身ともに健全で地域医療活動に熱意のある者
(2) 奥出雲町の出身者及び町外に在住する者で、奥出雲町内において開業が見込まれる者又は奥出雲町内の医療機関等で勤務することが可能な者として町長が適当と認めた者
(助成措置等)
第3条 町長は、前条に規定する医師又は町内の医療法人(以下「医師等」という。)に対し、予算の範囲内において、医師確保に必要な助成措置又は便宜の供与(以下「助成措置等」という。)を行うことができる。
(申請)
第4条 前条に定める助成措置等を受けようとする医師等は、町長が別に定める申請書を提出しなければならない。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、奥出雲町医療施設等整備促進奨励条例(平成17年奥出雲町条例第154号)第8条に規定する奥出雲町医療対策審議会に諮り、その決定をする。
(助成の取消し等)
第6条 町長は、助成を受けた医師等が次の各号に該当すると認めたときは、助成を取り消し、当該助成に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 次条に規定する医療の提供ができないと認めたとき。
(2) 詐欺その他の不正行為により助成措置を受け、又は受けようとしたとき。
(基準の遵守)
第7条 助成を受けた医師等は、国、県及び町が定める基準を遵守し、優良な医療の提供とその運営に努力し、他の医療機関及び町民の要望に十分対応できるよう心掛けなければならない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。