○奥出雲町医療施設等整備促進奨励条例

平成17年3月31日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、奥出雲町内において入院施設を有する医療機関等の新設、増設及び改修の奨励に必要な措置について定め、本町の医療提供体制の安定化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、入院施設を有する医療機関等(以下「医療機関」という。)とは、一般病床、療養病床を有する医療機関及び介護老人保健施設をいう。

(助成措置等)

第3条 町長は、医療機関に対し、必要に応じ、予算の範囲内において、道路等周辺施設の整備及び用地のあっせん並びに取得造成その他当該医療機関の施設整備のために必要な助成又は便宜の供与(以下「助成措置等」という。)を行うことができる。

(申請)

第4条 前条の助成を受けようとする医療機関は、町長が別に定める申請書を提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、奥出雲町医療対策審議会に諮り、その決定をする。

(助成の取消し等)

第6条 町長は、助成を受けた医療機関(以下「当該医療機関」という。)次の各号に該当すると認めたときは、助成を取り消し、当該助成に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき、若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(2) 当該医療機関を当該事業以外の用途に供したとき、又は町外に移転したとき。

(3) 詐欺その他の不正行為により助成措置等を受け、又は受けようとしたとき。

(基準の遵守)

第7条 当該医療機関は国、県及び町が定める基準を遵守し、優良な医療の提供とその運営に努力し、他の医療機関及び町民の要望に十分対応できるよう心掛けなければならない。

(奥出雲町医療対策審議会)

第8条 第5条に規定する事項を行うほか、町長の諮問に応じて、必要な事項の調査及び審議を行うため、奥出雲町医療対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、委員は、必要の都度町長が任命する。

(1) 町議会が推薦した議員 2人

(2) 自治会長会代表 4人

(3) 社会福祉協議会代表 1人

(4) 医師会代表 1人

(5) 学識経験者 2人

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町医療施設等整備促進奨励条例(平成14年横田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町医療施設等整備促進奨励条例

平成17年3月31日 条例第154号

(平成17年3月31日施行)