○奥出雲町人工透析患者通院・医療費支給要綱
平成17年3月31日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、人工透析患者に対し人工透析のため通院する際の交通費及びその医療費(以下「通院・医療費」という。)を支給することにより、人工透析患者及びその家族の経済的負担を軽減するとともに当該患者の社会的自立を図り福祉の向上に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 通院・医療費は、奥出雲町に住所を有する者で、腎臓機能障害と記載された身体障害者手帳を所持し、現に人工透析を受けている者に対して支給する。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、奥出雲町とする。
(支給内容及び支給額)
第4条 第2条に定める支給対象者が町外の医療機関へ通院した場合において、通院・医療費の一部を支給する。
(1) バスを利用する場合は、運賃の2分の1の額とする。
(2) 鉄道を利用する場合は、自宅最寄り駅から医療機関最寄り駅までの運賃の2分の1の額とする。
(3) 自家用車を利用する場合は、自宅又は自宅最寄り駅から医療機関までの近い方の距離に応じて算出した基本額(距離を15キロメートルで除し、奥出雲町石油類売買契約単価を乗じた額)の2分の1の額とする。
(4) タクシーを利用する場合は、支払った額の2分の1の額とする。ただし、通院する医療機関が指定したタクシーを利用し乗り合わせで通院した場合に限る。
3 前項各号の規定により算出した額に、小数点以下の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(申請の手続)
第5条 通院・医療費の支給対象者が前条の支給を受けようとする場合は、その受給資格及び支給額について町長の認定を受けなければならない。
(支給)
第7条 町長は、前条の規定により認定した受給資格者に対し、通院・医療費を支給する。
(不正利得に対する措置)
第8条 偽りその他不正の行為により通院・医療費の支給を受けた者があるときは、町長は支給額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の奥出雲町人工透析患者通院・医療費支給要綱の適用については、平成17年10月1日以降の通院に係る通院・医療費について適用し、同日前の通院については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第78号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第34号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。