○奥出雲町嘱託医設置規程

平成17年3月31日

訓令第29号

(設置)

第1条 奥出雲町の保健衛生行政の円滑なる推進を図るため嘱託医を設置する。

(職務)

第2条 嘱託医は、次の各号に定める事項を行うものとする。

(1) 奥出雲町が行う住民に対する予防接種業務に従事すること。

(2) 健康診断並びに健康相談に対する指導助言及びその業務に従事すること。

(3) その他町民の健康の保持増進のため専門的事項に関する指導助言を行うこと。

(意見の具申等)

第3条 嘱託医は、必要に応じ町の保健衛生行政に対し町長に意見を具申し、また町長の諮問に対し意見を答申する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町嘱託医設置規程

平成17年3月31日 訓令第29号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第29号