○奥出雲町医療対策推進委員会設置規程

平成17年3月31日

訓令第28号

(設置)

第1条 高齢社会に対応した奥出雲町の医療対策の推進を図るため、奥出雲町医療対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて奥出雲町の医療対策の推進に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、医療対策について優れた見識を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料提出等の協力)

第7条 委員会は、その目的を遂行するために町長に対し必要な資料の提出・意見の開陳又は説明の聴取等の協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町長の指定する課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町医療対策推進委員会設置規程

平成17年3月31日 訓令第28号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第28号