○奥出雲町健康づくり推進員設置規則

平成17年3月31日

規則第74号

(目的)

第1条 町民の健康増進を図り、明るい町づくりと保健活動を推進するため健康づくり推進員を置く。

(選任)

第2条 健康づくり推進員は、各自治会に1人とし、当該自治会住民のうちから総意に基づき選任された者とする。

(任期)

第3条 健康づくり推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務)

第4条 健康づくり推進員は、第1条の目的を達成するため次に定める事項の事務を行う。

(1) 町民の健康づくりの推進に関すること。

(2) 健康意識向上に向けての学習会等の企画、立案、参画

(3) その他保健衛生事業の推進

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

奥出雲町健康づくり推進員設置規則

平成17年3月31日 規則第74号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第74号
令和5年4月1日 規則第26号
令和6年4月1日 規則第17号