○奥出雲町健康づくり推進協議会設置要綱
平成17年3月31日
訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、町民の健康づくりを推進するため、保健、医療、福祉等その効果的な対策を確立し、町民の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため奥出雲町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 保健、医療、福祉計画の策定及び推進に関すること。
(2) 町民の健康づくりに対する意識の啓発に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 雲南保健所等の行政機関
(2) 町内医療機関及び保健・福祉関係の組織団体
(3) 町民組織、各種団体
(4) 学校関係、学識経験者
(5) その他健康づくりの推進に関し必要と認める者
(委員会)
第4条の2 協議会に次の各号に掲げる委員会を置く。
(1) 栄養改善委員会
(2) 母子保健委員会
(3) 産業保健委員会
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。
3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、会長は町長とし、副会長は委員の中から互選により決定する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第7条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議長は、会長が当たる。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員会の開催)
第8条 委員会は必要に応じて、開催することができる。
2 委員会において相互に専門の事項を調査、検討する必要があるときは、当該専門の事項に関して、検討会議を実施する。
(事務局及び職員)
第9条 協議会の事務局は、町長が指定する課に置く。
2 事務局長は、課長の職にある者をもって充てる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年訓令第46号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。