○奥出雲町介護サービス施設運営費交付金交付要綱

平成17年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、奥出雲町介護老人保健施設及び奥出雲町特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の管理運営業務を委託している社会福祉法人仁多福祉会(以下「福祉会」という。)に対して奥出雲町介護サービス施設運営費交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、施設の運営が継続して安定的になされ、もって地域の高齢者の介護とその家庭復帰に役立つことを目的とする。

(交付金の額)

第2条 前条に規定する交付金は、町長が施設の運営に支障を来さないよう予算で定めた範囲内の額とする。

(交付金の交付申請)

第3条 福祉会は、毎年度4月10日までに介護サービス施設運営費交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に施設の当初予算書を添えて町長に申請するものとする。

2 福祉会は、既に申請した交付金の額に変更を生じたときは、直ちに介護サービス施設運営費交付金変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)に施設の補正予算書を添えて町長に申請するものとする。

(交付金の決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは適正であるかどうかを審査し、交付金決定通知書(様式第3号)により福祉会に通知するものとする。

(交付金の前払)

第5条 交付金は、福祉会の請求によりその月に要する経費を前払することができる。

(交付金の請求)

第6条 福祉会は、前条の規定により交付金の交付を受けようとするときは、介護サービス施設運営費交付金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(決算報告)

第7条 福祉会は、毎年度施設の決算の状況を、6月末日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町介護サービス施設運営費交付金交付要綱

平成17年3月31日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)