○奥出雲町介護サービスの使用料及び手数料に関する条例

平成17年3月31日

条例第151号

(使用料等)

第2条 奥出雲町特別養護老人ホーム、奥出雲町介護老人保健施設又は奥出雲町老人デイサービス事業を利用する者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。

2 前項の使用料又は手数料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付又は予防給付に定めるところにより、厚生労働大臣が別に定める単位1単位につき10円を乗じて得た額及び厚生労働大臣が別に定める食事の提供に要する費用の額の算定表により計算した額とする。

3 介護保険の介護給付又は予防給付の対象とならない者が、奥出雲町老人デイサービス事業を利用しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。

4 前項の許可を受け、奥出雲町老人デイサービス事業を利用する者は、介護保険法第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により計算した額の10分の1に相当する額を使用料として納付しなければならない。

5 第2項の規定によるもののほか、使用料又は手数料の額を定める必要があると認められるものについては、町長が別に定める。

(使用料等の減免)

第3条 町長は、法令で定めるもののほか、必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町介護サービスの使用料及び手数料に関する条例(平成12年仁多町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町介護サービスの使用料及び手数料に関する条例

平成17年3月31日 条例第151号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 条例第151号