○奥出雲町家族介護支援特別事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、重度の要介護高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。
(事業内容)
第3条 奥出雲町家族介護支援特別事業として家族介護用品クーポン券支給事業(以下「クーポン券支給事業」という。)及び家族介護によるたん吸引器支給事業(以下「たん吸引器支給事業」という。)を実施する。
(クーポン券支給事業の実施方法)
第4条 支給対象者に対して、町内取扱業者にて介護用品を購入できるクーポン券(様式第5号)を支給する。
(クーポン券購入対象介護用品)
第5条 クーポン券で購入できる介護用品は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) おしりふき
(クーポン券支給対象者)
第6条 この事業のクーポン券支給対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3、要介護4及び要介護5と判定された在宅高齢者を介護している町民税非課税世帯の家族(以下この条及び第8条において「介護者」という。)とする。ただし、介護者が隣地に居住し、事実上同居に近い形で介護に当たっている場合は、同一世帯とみなす。
(クーポン券支給限度額)
第7条 クーポン券の支給限度額は、月額6,540円とする。
(クーポン券支給申請及び支給方法)
第8条 この事業の適用を受けようとする介護者は、介護保険被保険者証を提示し、家族介護用品クーポン券支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、支給の状況を明確にするため、家族介護用品クーポン券支給事業受給者台帳(様式第3号)を整備するものとする。
4 クーポン券の支給期間は、介護保険の要介護認定の有効期間内とする。ただし、認定有効期間内に第6条の支給要件を満たさなくなったときは、その月までとする。
(クーポン券取扱業者への支払)
第9条 取扱業者は、家族介護用品クーポン券支払請求書(様式第4号)にクーポン券を添付の上、有効期間終了30日以内に町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書に基づき、請求のあった日から40日以内に取扱業者に代金を支払うものとする。
(たん吸引器支給事業の実施方法)
第10条 支給対象者に対して、電気式たん吸引器を支給するものとする。
(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3、要介護4及び要介護5と判定された者
(2) 住民税非課税世帯に属する者
(3) 在宅(法第8条第18項に定める認知症対応型共同生活介護を提供する住居の入所者を含む。)で生活している者及びこれに準ずる者
(4) たん吸引器を使用することにより在宅生活が可能であると医師によって判断される者
(たん吸引器支給事業の支給限度額)
第12条 たん吸引器の支給限度額は、1台につき59,080円とする。
3 町長は、支給の状況を明確にするため、家族介護によるたん吸引器支給台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(再申請)
第14条 たん吸引器の申請により支給を受けた介護者は、支給を受けた日から5年を経過するまでの間は、同一の要介護者について再申請を行うことができない。この場合において、同一の要介護者について他の介護者が申請するときも同様とする。
(不正利得の徴収)
第15条 町長は、偽りその他の不正行為によって、この告示による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年告示第66号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第109号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第201号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年告示第92号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年告示第168号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。