○国民健康保険保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第150号
(設置)
第1条 町民に対する保健・医療・福祉の増進を図るため奥出雲町国民健康保険保健福祉総合施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奥出雲健康センター
位置 奥出雲町三成1622番地2
(事業)
第3条 奥出雲健康センターは、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 医療福祉に関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
(3) 国民健康保険事業に関すること。
(4) 介護保険事業に関すること。
(職員)
第4条 施設に管理者及びその他必要な職員を置くものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第282号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。