○国民健康保険保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第150号

(設置)

第1条 町民に対する保健・医療・福祉の増進を図るため奥出雲町国民健康保険保健福祉総合施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲健康センター

位置 奥出雲町三成1622番地2

(事業)

第3条 奥出雲健康センターは、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 医療福祉に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

(3) 国民健康保険事業に関すること。

(4) 介護保険事業に関すること。

(職員)

第4条 施設に管理者及びその他必要な職員を置くものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町国民健康保険保健福祉総合施設設置及び管理に関する条例(平成11年仁多町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第282号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

国民健康保険保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第150号

(平成17年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 条例第150号
平成17年12月8日 条例第282号