○奥出雲町地域ケア会議設置要綱
平成17年3月31日
告示第2号
(設置及び目的)
第1条 介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者等を対象に効果的な予防サービスの総合調整や地域ケアの総合調整をおこなうため、奥出雲町地域ケア会議を設置する。
(事業内容)
第2条 地域ケア会議の内容は次のとおりとする。
(1) 地域包括支援センターの総括
(2) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整
(3) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む)の指導・支援
(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法に関する情報の提供・支援
(業務の実施方法)
第3条 前条第2号に規定する事業を実施するため、要介護認定結果などの情報を活用し、自立又は要支援となった者について「介護予防・生活支援」の観点から、介護保険外のサービス提供が必要な者を特定するとともに、サービス内容を盛り込んだ個別サービス計画を策定し、さらにこうした高齢者に対するサービスは、保健・福祉担当者や地域住民などでチームを構成する。
2 前条第3号に規定する事業は、ケアマネージャーの調整、相談・指導を行うとともに、ケア事例検討会の開催などを通じて介護サービス機関の質的向上を図ることとする。
(構成)
第4条 地域ケア会議の構成員は、次にあげる者の内から町長が委嘱する。ただし、町長が会議の運営に必要と認めた場合は、委嘱した者のほか、必要な者の出席を求めることができる。
(1) 医師等医療関係者
(2) 社会福祉協議会の職員
(3) 在宅サービス事業所の職員
(4) 介護保険施設の職員
(5) 居宅介護支援事業所の職員
(6) 地域包括支援センターの職員
(7) 民生委員
(8) 町の保健、医療、福祉、介護保険の担当者
(9) その他地域ケア会議推進のために必要と認める者
2 地域ケア会議の構成員は必要に応じ、関係機関相互で、担当者レベルのサービス調整を行い、以下の事項について連絡協議を行うものとする。
(1) 各機関等の業務の状況及び執行方針について連絡協議を行うこと。
(2) 地域の社会資源の開発、改良及び量的整備等を検討し、その実施を図ること。
(3) 担当者の活動の評価及び組織的支援、並びに指導体制を整備すること。
(開催)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じて開催するものとする。
(運営)
第6条 地域ケア会議の円滑な推進を図るため、幹事会を置くものとする。幹事は委員会で決定する。
2 地域ケア会議を円滑にするため座長を置く。ただし、座長は委員の互選とする。
(事務局)
第7条 地域ケア会議の事務局は町長が指定する課が行うものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年告示第40号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。