○知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日

規則第70号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により心と体の相談センター(以下「センター」という。)に判定を求めるときは、様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3号による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害者福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置をとることを決定したときは、当該措置を受けるもの及びその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)並びに当該措置を委託する指定障害福祉サービス事業者、基準該当障害福祉サービスを行う事業者に対してその旨を通知するものとする。

(施設入所の措置)

第5条 町長は、法第16条に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じセンターの判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、被措置者等並びに当該措置を委託する指定障害者支援施設等又は職親に対してその旨を通知するものとする。

(職親の申込み等)

第6条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申出は、様式第4号の知的障害者職親申込書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を様式第5号の知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、様式第6号による職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、様式第7号による職親申込不承認通知書を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 町長は、様式第8号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親への委託)

第7条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第9号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第10号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 法第15条の32第1項により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額の算定については、法第15条の11第2項第2号の規定を準用する。

2 法第16条の規定により、納入義務者から徴収する施設への入所又は入所の委託に係る費用の額の算定については、法第15条の11第2項第2号の規定を準用する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法施行細則(平成15年仁多町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月8日から適用する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)