○奥出雲町身体障害児に係る補装具費の支給に関する事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は奥出雲町とし、申請及び支給の決定等については町長が行う。

(利用対象者)

第3条 身体障害者手帳の交付を受けた児童を対象とする。

(補装具費支給の手続)

第4条 補装具の購入又は修理をしようとする児童の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、その給付の要否及び方法についての基礎資料とするため、医師の作成する補装具費支給意見書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 前項の意見書は、法第20条第4項に定める指定育成医療機関の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、補装具費の支給決定をしたときは、速やかに補装具費支給券(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(支給申請の却下)

第6条 町長は、支給申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 支給決定を受けた扶養義務者は、支援法第76条に定める費用を負担するものとする。

(契約)

第8条 支給決定を受けた扶養義務者は、補装具業者に第5条の補装具費支給券を提示し、契約を締結したうえで、補装具の購入又は修理を行うものとする。

(代理受領)

第9条 町長は、補装具業者との間で、代理受領を行うことができるものとする。

(支給台帳の整理)

第10条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため補装具費支給台帳を整備しておくものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の奥出雲町身体障害児に係る補装具の交付等に関する事業実施要綱及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日以降の申請から適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成25年告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の奥出雲町祖父母孫家庭等応援手当支給要綱、第2条の規定による改正前の奥出雲町ひとり親家庭等高等学校通学費支給要綱、第3条の規定による改正前の奥出雲町高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱、第4条の規定による改正前の奥出雲町高齢者生活ホーム運営事業実施要綱、第5条の規定による改正前の奥出雲町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の奥出雲町身体障害児に係る補装具費の支給に関する事業実施要綱、第7条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱及び第11条の規定による改正前の奥出雲町簡易専用水道取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町身体障害児に係る補装具費の支給に関する事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)