○奥出雲町難病患者等短期入所事業運営要綱
平成17年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、難病患者等の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該難病患者等が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該難病患者等を一時的に施設に保護し、もって、これら居宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、奥出雲町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる施設に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 難病患者等短期入所事業の対象者は、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等便宜を必要とする難病患者等であって、次のすべての要件を満たす者とする。
(1) 別に定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の施策の対象とはならない者
(実施施設等)
第4条 この事業の実施施設は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項で規定している医療提供施設で、難病患者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護することができるものとしてあらかじめ町長が指定したものとする。
2 この事業は、前項に掲げる施設の空ベッド等を利用して実施する。
(保護の要件)
第5条 難病患者等の介護を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において難病患者等を介護できないため、前条第1項に掲げる施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(保護の期間)
第6条 保護の期間は、原則7日以内とする。
(対象者の決定等)
第7条 この事業により便宜の供与を受けようとする場合は、別に定める「申請書」及び「診断書」を町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、原則として当該難病患者等又はその者が属する世帯の生計中心者とする。
2 町長は、申請があった場合は、この告示及び「診断書」を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合、手続はできるだけ速やかに行うものとする。
(費用負担)
第8条 利用者は、保護に要する費用のうち飲食物相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属するものが、第5条第1号の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。
2 利用料は、別に定める国庫補助単価を基準とし、適正な原価によるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第9条 町は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 実施施設と連絡を密にするとともに保健所、福祉事務所、民生委員等の関係機関と十分な連携を取ること。
(2) 難病患者ホームヘルプサービス事業等その他のサービスとの十分な調整を行うこと。
(その他)
第10条 町は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。