○身体障害者福祉法施行細則
平成17年3月31日
規則第68号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービス等の手続き)
第8条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定により、障害福祉サービス及び障害者支援施設等への措置を行おうとするときは、必要に応じてセンターの判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額の算定については、法第17条の10第2項第2号の規定を準用する。
2 法第38条第4項の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額の算定については、法第17条の10第2項第2号の規定を準用する。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成6年仁多町細則第2号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成5年横田町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第156号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の適用については、平成18年1月1日以降において補装具の交付の決定又は修理の決定を行ったものについて適用し、同日前に決定したものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月8日から適用する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。