○奥出雲町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 奥出雲町生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な在宅の高齢者に対して、養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター又はこれに準ずる施設の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、地域の実情に応じ、利用者、利用期間の決定を除き、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人等に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象者としない。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 医療機関等で特別な治療を必要とする者

(利用の要件)

第4条 この事業は、次に掲げる場合において、当該高齢者を短期間の利用による養護や指導等を適切に行うことができる養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター等の施設に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会への適応が困難な状況で、基本的な生活習慣の指導や体調の調整を図ることが必要と認められる場合

(2) 当該高齢者の介護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において介護することができない場合

 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

 私的理由

(3) 当該高齢者が家族の介護を受けていない場合であって、当該高齢者がその家庭において介護を受けることができない場合

(利用の期間)

第5条 利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、利用の開始時又は利用している間に、次の各号に該当する事由が生じた場合であって、町長が真にやむを得ないと認めた場合は、1箇月以内の期間を上限として、利用期間を定めることができる。

(1) 疾病等により介護者の療養期間が7日間を超えるとき。

(2) 社会通念上介護を行うことができない期間が7日間を超えることがやむを得ないと認められるとき。

(3) 利用期間が7日間以内では、利用者の心身の状況が悪化したり、不安定になると認められるとき。

(利用申請)

第6条 この事業のサービスの提供を受けようとする者は、地域支援事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定及び登録)

第7条 町長は、前条の申込書の提出があった場合は、速やかに地域支援事業利用者調書(様式第2号)等により審査し、利用の可否を決定し、地域支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するともに、地域支援事業利用管理台帳(様式第4号)に登録するものとする。また、事業の委託先に対して地域支援事業利用依頼書(様式第5号)を送付するものとする。

2 前項の利用可否の決定については、必要に応じて地域ケア会議を活用することとする。

(変更の届出)

第8条 サービス利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当するときは、速やかに地域支援事業利用変更申込書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所の変更等申請時の事情に変更を生じたとき。

(2) 希望するサービスの追加等内容を変更するとき。

2 町長は、前項第2号の規定により変更が適当と認めたときは利用者には保健福祉サービス利用変更通知書(様式第3号)により、事業の委託先には地域支援事業利用変更依頼書(様式第5号)によりそれぞれ通知するものとする。

(サービスの廃止)

第9条 町長は、利用者が次の各号に該当する場合は、サービスの提供を廃止することができる。

(1) 利用者が医療機関に長期に入院を要する状態になったとき。

(2) 利用者が社会福祉施設等へ入所したとき。

(3) 利用者が死亡又は転出したとき。

(4) その他サービスの利用の必要がなくなったとき。

2 町長は、前項の規定によりサービスの提供を廃止する場合は、利用者には地域支援事業利用廃止通知書(様式第3号)を、事業の委託先には地域支援事業利用廃止依頼書(様式第5号)によりそれぞれ通知するものとする。

(緊急時の対応)

第10条 事業の利用が緊急を要すると町長が認める場合は、第6条及び第7条に規定する手続は事後において行うことができる。この場合、手続はできるだけ速やかに行うものとする。

(経費)

第11条 町長は、実施施設に対し、この事業に要する経費を別表の受託者欄の区分に応じ、同表の委託料欄に定める額を支弁するものとする。また、利用者は、この事業の利用に当たって、同表の利用者負担額欄に定める利用料を負担するものとし、別に実施施設の定める飲食物費を負担するものとする。

(利用料の徴収)

第12条 町長は、前条の規定による利用料を徴収するものとする。

(利用対象者の移送)

第13条 当該高齢者の施設利用における送迎は、利用者で行うものとする。なお、施設の利用に際しては、必要に応じて町の職員が立ち会うものとする。

(事業実施上の留意事項)

第14条 町は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 実施施設と連携を密にするとともに健康福祉センター、民生児童委員等の関係機関と十分な連携をとること。

(2) 利用の申込みに的確かつ迅速に対応するため、高齢者台帳等の整備を行い、利用世帯及び利用対象者の実態把握に努めること。

(3) 地域ケア会議を活用し、介護保険法(平成9年法律第123号)によるサービス等他の福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業等との連携を図り実施すること。

(4) この事業の実施について、住民に対し広報紙等を通じて周知を図ること。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年告示第90号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第84号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第73号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第201号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年告示第104号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年告示第166号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第83号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

生活管理指導短期宿泊事業利用者負担

受託者

委託料

(1日当たり)

利用者世帯の区分

利用者負担額

(1日当たり)

養護老人ホーム玉峰苑

4,460円

生活保護法による被保護者世帯

0円

上記以外の世帯

450円

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奥出雲町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)