○奥出雲訪問看護ステーションにた訪問看護事業運営規程
平成17年3月31日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲訪問看護ステーションにた(以下「ステーション」という。)の事業の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 ステーションが行う訪問看護事業は居宅で介護や療養が必要になった者(以下「利用者」という。)に対し、訪問看護師を派遣し、利用者の心身機能の維持及び回復を図るとともに、その家族の心身負担の軽減を図り家庭での療養生活が継続できるよう支援することを目的とする。
2 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するようなサービスの提供を行う。
3 利用者の意欲を高めるような適切な働きかけをし、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う。
(運営の方針)
第3条 看護師は、主治医をはじめ、地域の保健、医療、福祉サービス機関との連携の下に訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持、回復に努めるものとする。
2 看護師は、利用者の意思及び人格を尊重し、懇切丁寧な看護、介護及び指導を行うとともに常に利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境の的確な把握に努めなければならない。
3 看護師は、医学の進歩に対し適切な看護の技術の向上に努めるとともに常にその質の評価を行い、改善を図るものとする。
4 看護師は訪問看護計画書に個々のサービスの目標、内容、実施期間を定め、実施状況のモニタリングを行い、その結果を指定介護予防支援事業所及び指定介護支援事業所に報告する。
(事業所の名称及び位置)
第4条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奥出雲訪問看護ステーションにた
位置 奥出雲町三成1622番地2
(実施主体)
第5条 訪問看護事業の実施主体は、奥出雲町とする。
(職員)
第6条 ステーションに勤務する職員は、次のとおりとする。
(1) 管理者 常勤1人
(2) 看護師 3人以上(うち1人は管理者兼務)
(服務内容)
第7条 職員の職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 管理者は、奥出雲町訪問看護ステーション設置条例(平成17年奥出雲町条例第148号。以下「条例」という。)第3条の実施について総括する。
(2) 看護師 看護師は、利用者の看護、介護、日常生活上の指導を行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第8条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、ステーションの業務を営業日及び営業時間外において行うことができる。
(ステーションのサービス提供方法)
第9条 ステーションのサービス提供方法は、次のとおりとする。
(1) 職員は、主治医の指示により、利用者の家庭を訪問し適切な看護を行うものとする。
(2) 職員は、あらかじめ作成された訪問看護計画書に基づき訪問を行い、訪問看護報告書を作成し、主治医に報告するとともに、訪問看護記録書にその都度記録し充実した看護に努めなければならない。
(使用料等)
第10条 条例第4条の規定に基づき、利用者が納付すべき使用料等は、介護保険法(平成9年法律第123号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規程する厚生労働大臣が定める基準によるものとし、介護保険で居宅介護サービス計画書に基づく訪問を利用する場合は、介護報酬告示上の額のうち、各利用者の負担割合に応じた額とする。ただし、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 訪問看護と連携して行われる死後の処置(エンゼルケア物品含む。)は、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 営業時間内 12,000円(税込)
(2) 営業時間外
ア 午後5時15分から午後10時まで 14,000円(税込)
イ 午後10時から午前8時30分まで 16,000円(税込)
3 前2項の使用料等については、利用者又はその家族に対し説明し同意を求めるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の訪問看護事業の実施地域は、奥出雲町とする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 奥出雲訪問看護ステーションにた運営規則(平成17年奥出雲町規則第66号)第7条に基づき速やかに措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた管理者は、当該利用者に係る介護支援事業者等関係機関に連絡するとともに必要な措置を講じなければならない。
3 職員は、あらかじめ利用者の心身の状況等を把握しておくとともに緊急連絡網を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)
第13条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密は保持しなければならない。なお、職員でなくなった後においても同様とする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(WEB会議などを活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待防止のための指針の整備を実施すること。
(3) 事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
(4) 前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成17年告示第101号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第65号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第135号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第60号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第162号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第155号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年告示第12号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年告示第142号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年告示第163号の2)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第14号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。