○奥出雲町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 奥出雲町訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)は、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理容院や美容院に出向くことが困難な高齢者や障害者等に対して、居宅等で手軽に理美容のサービスが受けられるようにすることで、介護者の負担軽減と在宅高齢者や障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とし、事業の実施に当たっては、利用者の決定を除く事業の運営を効果的に実施することができる団体に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、高齢者又は身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、理美容院に出向いて理美容サービス(以下「サービス」という。)を受けることが困難なものとする。

2 前項の利用対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 要介護1以上の者又は身体障害者手帳を所持している者で要介護認定は受けられないが要介護1以上相当であると町長が認めたもの

(2) その他町長が必要と認めた者

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、対象とならないものとする。

(1) サービスを実施することで健康状態を害し、又は疾病等を悪化させるおそれがある場合

(2) 身体的な状況等の理由により、サービスの提供が受けられないと認められる場合

(利用申請)

第4条 この事業のサービスの提供を受けようとする者は、訪問理美容サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに申請内容を審査し利用の可否を決定し、訪問理美容サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項で決定通知を受けた者又はその家族は、次のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が医療機関に長期に入院を要する状態になったとき。

(2) 利用者が社会福祉施設等へ入所したとき。

(3) 利用者が死亡又は転出したとき。

(4) その他サービスの利用の必要がなくなったとき。

(費用の負担)

第6条 サービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の受託者が定める理美容料金(移動及び出張に要する経費を除く。)を、サービスの提供を受けた理容師又は美容師に支払うものとする。

2 理容師又は美容師の移動及び出張に要する経費は、事業の委託契約に基づき事業の受託者が町長に対し請求するものとする。

3 町長は、前項に基づく請求があったときは、これを審査し、適正と認めたときは請求の日から30日以内に支払うものとする。

(遵守業務)

第7条 利用者に対して、サービスを提供する理容師又は美容師は、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重するとともに、当該利用者及びその家庭について知り得た秘密を漏らしてはならない。

(禁止事項)

第8条 利用者は、利用者本人以外の者にサービスを利用させてはならない。

(台帳の整備)

第9条 町長は、この事業を行うため、必要な台帳を整備するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成31年告示第69号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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奥出雲町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)