○奥出雲町食の自立支援事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、配食サービス等の「食」に関わるサービスを、「食」の自立の観点から十分なアセスメントを行った上で計画的・有機的につなげて提供することにより、在宅での自立支援に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、本事業の一部又は全部を町長が適切な事業運営が確保できると認める者(以下「実施機関」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると町長が認めたものとする。
(事業の内容)
第4条 前条の対象者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。
2 サービスの提供に当たっては、対象者の心身の状況、その置かれている環境、対象者及びその家族等の希望等の情報を収集、アセスメント表の作成を行い、必要に応じて計画を変更する。
(利用の申込み)
第5条 この事業を利用しようとする者は、地域支援事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、申込書は、実施機関及び奥出雲町地域包括支援センター等を経由して提出することができる。
(1) 入院等によりサービスが利用できなくなったとき。
(2) サービスの利用を必要としなくなったとき。
(3) 住所の変更等申請時の事情に変更を生じたとき。
(サービスの廃止)
第8条 町長は、利用者が次の各号に該当する場合には、サービス提供の廃止をすることができる。
(1) 死亡又は町外に転出したとき。
(2) その他町長が利用が不適当と認めたとき。
(サービスの見直し)
第10条 町長は、必要に応じ、調書により利用者の状況及びサービスについて見直しをするものとする。
(実施機関が行う業務)
第11条 実施機関は、町長が決定した事業の実施に必要な食事の配達員等必要な人員を確保しなければならない。
2 実施機関は、町長の利用の決定又は廃止の通知に基づき、支援を開始し、又は廃止しなければならない。
3 実施機関は、食の自立支援サービス事業の実施状況を毎月1回町長に報告しなければならない。
(利用料)
第12条 利用者は利用料として752円を負担しなければならない。ただし、町民税非課税世帯に属するものは451円とする。
2 利用料は口座振替による納入を原則とし、口座振替にかかる金融機関への手数料は利用者の負担とする。
(記録)
第13条 実施機関は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、事業の運営及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(その他)
第14条 町長は、この事業の目的を達成するため、実施機関と連携を密にするほか、その他関係機関と十分な連携をとるとともに、奥出雲町地域ケア会議の意見を活用し、事業の円滑な実施に努めるものとする。
2 町長は、この事業の実施について、町民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
3 実施機関は、手続及び実施についての利用者の便宜を図り、迅速で適切なサービスの提供に努めなければならない。
4 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年告示第12号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第40号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第59号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第58号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第201号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年告示第72号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第104号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第68号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第76号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第89号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。