○奥出雲町外出支援サービス事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体的負担、経済的負担の軽減及び日常生活の利便を図り、住民福祉の向上に寄与するため、外出することが困難な高齢者や重度の身体障害者等に対して行う外出支援サービス事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、事業の運営は、利用者の決定を除いて社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療機関及び道路運送法(昭和26年法律第183号)による事業者等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する65歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護4又は5の認定を受けた者であって、あらかじめ町長から利用認定を受けている者

(2) 身体障害者手帳の等級が1級又は2級の者であって、あらかじめ町長から利用認定を受けている者

(3) 身体障害者手帳の等級が1級又は2級の重度視覚障害者であって、あらかじめ町長から利用認定を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(利用目的)

第4条 この事業は、次の各号に定める外出について支援するものとする。ただし、介護保険法が適用されるサービスは除くものとする。

(1) 医療機関及び福祉施設(介護保険施設等も含む)への入退所(院)及び通院

(2) 公共機関への手続等に関する外出

(3) 前条第3号に掲げる者が行う買物など日常生活上で必要となる外出

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める外出

(利用方法)

第5条 この事業は、次の各号に定める方法により実施するものとする。

(1) 第3条各号に定める者について、タクシーによる外出支援を利用できることとし、1人につき、年額60,000円を限度として助成する。ただし、年度途中から利用する者は、当該月から年度末までの月数に5,000円を乗じた額の範囲内とする。

(2) 第3条第1号第2号又は第4号に定める者については、希望により福祉車両による外出支援を無料で行うことができる。

(利用時間)

第6条 利用時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の時間を変更して利用することができる。

(利用申請及び認定)

第7条 この事業のサービスの提供を受けようとする者は、外出支援サービスの利用申請を町長に行わなければならない。

2 町長は、利用申請を受けた場合は、その必要性を審査し利用の認定をするものとする。

(利用の申出)

第8条 この事業を利用しようとする認定者は、実施機関に利用を申し出るものとする。

(運営)

第9条 実施機関は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、サービスの利用記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

2 実施機関は、当該年度の事業運営状況を年度終了後速やかに町長に報告するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第73号)

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年告示第73号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第123号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

奥出雲町外出支援サービス事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第22号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第22号
平成19年4月1日 告示第8号
平成23年5月1日 告示第73号
平成24年3月23日 告示第73号
平成25年3月19日 告示第35号
平成30年10月1日 告示第123号