○奥出雲町難病患者ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この事業は、難病患者等がいる家庭に対してホームヘルパーを派遣し、適切な家事、介護及び相談、助言等のサービスを提供することにより、健全な生活を営むことができるよう援助すること及び関係機関、団体と連携を保ち地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とし、事業の実施に当たっては、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定以外の業務を仁多福祉会又はよこた福祉会(以下「福祉会」という。)に委託するものとする。
(派遣対象)
第3条 難病患者等ホームヘルパーの派遣対象者は、次のとおりとする。
(1) 難病患者等ホームヘルプサービス事業の派遣対象者は、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等のサービスを必要とする難病患者等であって、次のすべての要件を満たすものとする。
(ア) 平成8年6月26日健医疾発第27号厚生省疾病対策課長通知に定める特定疾患調査研究事業の対象患者及び慢性関節リウマチ患者
(イ) 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、介護保険法(平成9年法律第123号)等の施策の対象とならない者
(2) 前号の規定にかかわらず、次の家庭にはホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣しない。
ア 精神病者又は感染性疾患等により入院治療を要する場合
イ その他派遣することが適当でないと認めた場合
(サービスの内容)
第4条 ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介護
キ その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ 各種援護制度の適用についての相談、助言
ウ 安否確認及び世帯状況把握のための訪問
エ 住宅改良に関する相談、助言
オ その他必要な相談、助言
(4) 外出時の付添いに関すること(身体障害者派遣事業に限る。ただし、第1号の介護に関する業務の一貫として行われる外出時の付添いを除く。)。
(費用負担の決定)
第5条 ヘルパーの派遣を受けた者は、別に定める基準により費用を負担するものとする。なお、費用を負担する者は、当該世帯の生計中心者(派遣対象者の属する世帯を事実上主宰し生計維持の中軸となる者)とする。
(利用者の義務等)
第6条 ヘルパーの派遣の決定を受けた者及びその家族(以下「利用者」という。)は、ヘルパー設置の目的に沿った制度の利用に努めるとともに、費用負担金の円滑な納入等、事業の遂行に協力しなければならない。
2 利用者は、次の各号いずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 派遣対象者が、福祉施設へ入所し、医療機関へ入院し、転出し、又は死亡した場合
(2) 派遣対象者の世帯に著しい事情の変化が生じた場合
(3) ヘルパーの派遣の決定内容について、利用者が変更を希望する場合
3 町長は、利用者が前2項の定めに違反していると認めるときは、当該派遣の決定を受けた者に対して必要な是正措置を講じるよう求めることができる。
4 町長は、前項の求めによる是正措置が講じられないときは、当該世帯に対するヘルパーの派遣を廃止し、又は停止することができる。
(派遣の申出)
第7条 派遣の申出者は、「ホームヘルパー派遣申出書」を町長に提出するものとする。なお、派遣申出者は、原則として当該世帯の生計中心者(利用者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者)とする。
2 緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申出書の提出は事後でも差し支えないものとする。なお、この場合、手続はできるだけ速やかに行うものとする。
3 難病患者等ホームヘルプサービス事業にあっては、サービスを受けようとする者は、派遣の申込みに当たって診断書を町長に提出するものとする。
(派遣世帯の決定)
第8条 町長は、派遣の申出のあった当該世帯について直ちに調査し、派遣の要否を決定し、派遣を行うことを決定したときは「ホームヘルパー派遣決定通知書」により、派遣を行わないことを決定したときは「ホームヘルパー派遣申出却下通知書」により、その旨を派遣申出者及び福祉会理事長に通知するものとする。
2 町長は、前項による調査結果を「家庭調査書」に記録しておかなければならない。
3 町長は、派遣対象者に対するヘルパーの派遣回数時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス内容並びに費用負担区分を、派遣対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
4 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、「費用負担金納入通知書」により派遣申出者に通知するものとする。
5 町長は、ヘルパーの派遣決定内容に変更があった場合は、「ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書」により、派遣申出者及び福祉会理事長に通知するものとする。
(実施方法)
第9条 福祉会は、町長が決定したヘルパー派遣事業の実施に必要なヘルパーを配置しなければならない。
2 福祉会は、町長の派遣の決定又は廃止の通知に基づき、派遣を開始し、又は廃止するものとする。
3 福祉会は、「ホームヘルパー派遣計画書」を月ごとに作成し当該月の7日前までに町長に提出するものとする。
4 福祉会は、「ホームヘルパー派遣実績報告書」を作成し、翌月の10日までに町長に提出するものとする。
5 福祉会は、ヘルパーの派遣訪問の都度、ヘルパー派遣台帳を整備しなければならない。
(ヘルパーの勤務形態及び選考)
第10条 ヘルパーの勤務形態は、原則として常勤とする。ただし、恒常的、臨時的、介護需要量等を総合的に判断して、常勤者を必要としない場合においては、非常勤とすることができるものとする。
(1) ヘルパーの給料、諸手当、勤務条件等については、福祉会就業規則及び給与規程で定めるものとする。
(2) 前号の規定を制定し、又は改正する場合には福祉会は、町長に協議しなければならない。
2 ヘルパーは、次に掲げる要件を備えている者のうちから選考するものとし、福祉会理事長は、「ホームヘルパー選考調査書」を作成し、これをもって町長に協議の上、決定するものとする。
(1) 心身ともに健全である者
(2) 社会福祉に理解と熱意を有する者
(3) 家事、介護の経験と相談助言を適切に行う能力を有する者
(指導監督)
第11条 町長は、福祉会に委託した事業の執行に関し、指導監督する。
(関係機関等との連携)
第12条 この事業を行うに当たっては、常に民生児童委員、保健所等、他関係機関との連携を密にするものとする。
(諸帳簿の整理保管)
第13条 奥出雲町及び福祉会は、次に掲げる諸帳簿を整理し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
奥出雲町 | 福祉会 |
1 事業に伴う予算、決算その他経理を明らかにする書類 2 ホームヘルパー派遣申出書 3 利用者負担金収納簿 4 決定調書 5 家庭調査書 6 その他事業に関する書類 | 1 同上 2 家庭訪問日誌 3 ヘルパーの出勤簿 4 ホームヘルパー派遣台帳 5 その他事業に関する書類 |
(ヘルパーの義務)
第14条 ヘルパーは、派遣対象者が健全な生活を営むことができるよう細心の注意と誠意をもって、その援助を行うとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) ヘルパーは、その勤務中常に身分証明書を携行するものとする。
(2) ヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として「ホームヘルパー活動記録簿」により利用者の確認を受けるものとする。
(3) ヘルパーは、派遣計画を厳守し、職務に従事したときは、家庭訪問日誌を記録しておかなければならない。
(4) ヘルパーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 ヘルパーは、県及び町の保健師、福祉担当職員、民生児童委員、老人クラブ、その他関係機関、団体等と常に連携を保ち、在宅福祉事業及び地域福祉事業の推進に協力するものとする。
(研修)
第15条 ヘルパーの技術習得、資質向上を図るため、採用時及び定期研修を実施するものとする。
(1) ヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
(2) 定期研修として、年1回以上研修を実施するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。