○奥出雲町福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第146号

(設置)

第1条 高齢者等の方が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援をする拠点施設として福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲福祉センター

位置 奥出雲町三成226番地

(施設)

第3条 センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 老人デイサービスセンター

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 老人デイサービス事業

(2) 福祉に係る相談事業

(3) 福祉機器展示あっせん事業

(4) 研修事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(使用料)

第5条 センターの使用料は、無料とする。

(使用料等)

第6条 第4条第1号に定める事業を利用する者は、別に条例で定める使用料又は手数料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) センターの利用に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年仁多町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第286号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第146号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第146号
平成17年12月21日 条例第286号
平成18年6月28日 条例第29号