○奥出雲町養護老人ホーム建設事業資金貸付要綱

平成17年3月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 養護老人ホーム建設事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な執行を図るため、事業の執行に要する資金(以下「資金」という。)の貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの相手方)

第2条 資金の貸付けは、社会福祉法人仁多福祉会(以下「福祉会」という。)に対して行うものとする。

(貸付金)

第3条 町は、福祉会から資金の借入れについて協議を受けた場合、事業の内容、資金計画等を勘案し、町の一般財政資金を貸付けすることができる。

2 貸付金の金額は、町の財政状況等を考慮し予算に定めた額とする。

(貸付けの条件及び利率)

第4条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付期間 予算年度を1貸付期間とする。ただし、貸付実行が年度中途の場合はその日から当該年度の3月31日までの期間、年度中途で事業が完了した場合は当該年度の4月1日から完了の日までの期間を1貸付期間とする。

(2) 利率 無利子とする。

(貸付けの申請)

第5条 福祉会は、資金貸付申請書(様式第1号)に事業の計画書及び資金計画書並びに予算書を添え、町長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の書類の提出があったときはその内容を審査し、適当と認められたときは、貸付けを決定し資金貸付決定通知書(様式第2号)を福祉会に通知するものとする。

(借用証書)

第7条 福祉会は、前条の規定により資金貸付決定通知書を受け取ったときは、事業貸付借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業の完了及び事業の実施報告)

第8条 福祉会は、事業完了後20日以内に、事業決算書を町長に提出するものとする。

(貸付けの解除)

第9条 町長は、福祉会が次の各号に該当するときは貸付けの全部又は一部を解除することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(貸付けの返還)

第10条 福祉会は、前条の規定により貸付けが解除されたときは、速やかに貸付金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町養護老人ホーム建設事業資金貸付要綱

平成17年3月31日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)