○奥出雲町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護予防拠点整備事業により設置したスポーツセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲スポーツセンター

位置 奥出雲町三成1625番地1

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) スポーツのために施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用させること。

(2) 運動による健康維持・増進に関すること。

(3) 介護予防及び生きがい対策に関すること。

(4) その他町長が必要と認めた業務

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月4日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項の開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(利用の不許可又は取消し等)

第7条 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を不許可、取消し、又は停止にすることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 利用の許可条件に違反したとき。

(4) その他町長が不適当又は管理上支障があると認めるとき。

(使用料の納付)

第8条 センターを利用しようとする者は、別表に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第2項第5条第2項第6条第7条第9条第10条及び第15条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第8条の規定にかかわらず、センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者にセンターの施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(原状回復義務)

第14条 センターを利用した者は、その利用が終わったときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 センターを利用した者が建物又は器具を損傷し、若しくは亡失したときは、町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年仁多町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第286号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

別表(第8条、第13条関係)

奥出雲スポーツセンター使用料

1 アリーナ(トレーニングコーナー含む。)の使用料

1時間当たり 単位:円

区分

使用料

備考

アリーナ

団体使用

アマチュアスポーツ練習競技

524

午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。

集会等

1,048

入場料を徴収する場合

1,257

営利を目的とする場合

町内1日当たり 62,857

町外1日当たり 104,762

個人

一般(大学、専門学校生を含む。)

105

午後6時以降の使用料は、この表の50%増しとする。

生徒・児童

52

2 附属設備の使用料

1回当たり 単位:円

名称

使用料

照明

1,048

体育器具(トレーニング機器含まず。)

524

奥出雲町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第145号

(令和元年10月1日施行)