○奥出雲町介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護老人保健施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条に規定する施設として奥出雲介護老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)を奥出雲町三成228番地3に設置する。

(任務)

第3条 老人保健施設は、老人の自立を支援し、その家庭への復帰を目指すことを任務とする。

2 老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行わなければならない。

(利用の許可)

第4条 老人保健施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(利用の不許可又は取消し等)

第5条 町長は、老人保健施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、老人保健施設の利用を不許可、取消し、又は停止にすることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 利用の許可条件に違反したとき。

(4) その他町長が不適当又は管理上支障があると認めるとき。

(使用料等)

第6条 老人保健施設を利用する者は、別に条例で定める使用料又は手数料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 老人保健施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により老人保健施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条及び第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人保健施設の利用の許可に関する業務

(2) 老人保健施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が老人保健施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第10条 第6条の規定にかかわらず、老人保健施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に老人保健施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、第6条に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町介護老人保健施設設置及び管理に関する条例(昭和63年仁多町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第286号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第143号

(平成18年9月1日施行)