○奥出雲町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別養護老人ホームの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び同条第3項に規定する施設として奥出雲特別養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)を奥出雲町上阿井424番地1に設置する。

(使用料等)

第3条 ホームを利用する者は、別に条例で定める使用料又は手数料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) ホームの利用に関する業務

(2) ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がホームの管理上必要と認める業務

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町特別養護老人ホーム設置及び管理に関する条例(平成11年仁多町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第286号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥出雲町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第140号

(平成26年10月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第140号
平成17年12月21日 条例第286号
平成18年6月28日 条例第29号
平成26年10月17日 条例第23号