○奥出雲町専修学校奨学金交付要綱

平成17年3月31日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の規定に基づき町内に設置された島根デザイン専門学校(以下「学校」という。)に在籍する学生に対する奨学と保護者負担を軽減するため、就学に必要な学資の一部を支援するための措置を構じ、もって将来の有為な人材育成と定住促進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 奨学金を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者でなければならない。

(1) 学校に在籍する者

(2) 町内に現住所を有する者

(3) 品行が方正で、身体及び精神が健全であり、卒業する見込みのある者

(4) 学業成績が優秀であること、又は向学心に富み、有為な才能があると認められる者

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、1人当たり1回限りとし15万円以内とする。ただし、当該年度の予算の範囲内で交付するものとする。

(申請)

第4条 奨学金の交付を受けようとする者は、奨学金交付申請書(様式第1号)を学校長を経由して、町長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の申請書に在学状況報告書(様式第2号)及び意見書(様式第3号)を添えて町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、学校長から送付された申請書並びに在学状況報告書及び意見書に基づいて、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨学金交付決定通知書(様式第4号)を学校長を経由して交付するものとする。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、交付決定後30日以内に交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、奨学金の決定を取消し、別表のとおり既に交付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。この場合において、町長は奨学金取消決定通知書(様式第5号)を学校長を経由して交付するものとする。

(1) 退学又は除籍の処分を受けたとき。

(2) 転出したとき。

(3) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

(在学の確認)

第8条 町長は、奨学生の在学を確認するため、学校長に対し、随時在学状況報告書の提出を求めることができるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

奨学金を返還する場合の返還金額

在籍期間

返還金額

3月未満

150,000円

3月以上6月未満

131,250円

6月以上9月未満

112,500円

9月以上12月未満

93,750円

12月以上15月未満

75,000円

15月以上18月未満

56,250円

18月以上21月未満

37,500円

21月以上24月未満

18,750円

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奥出雲町専修学校奨学金交付要綱

平成17年3月31日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)