○奥出雲町児童手当の支払期日に関する規則

平成17年3月31日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき児童手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する支払日は、当該支払期月の5日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

(支払方法)

第3条 児童手当の支払は、原則として児童手当認定請求書により受給資格者が指定した金融機関の預金口座に振込みするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童手当の支払期日に関する規則(昭和47年仁多町規則第1号)又は児童手当の支給に関する規則(平成14年横田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

奥出雲町児童手当の支払期日に関する規則

平成17年3月31日 規則第60号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第60号