○奥出雲町児童手当の支払期日に関する規則
平成17年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき児童手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する支払日は、当該支払期月の5日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。
(支払方法)
第3条 児童手当の支払は、原則として児童手当認定請求書により受給資格者が指定した金融機関の預金口座に振込みするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。